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栄養管理実施加算の設置
平成18年度の診療報酬改定に際し、入院時食事療養費の基本方針が「患者側から見てわかりやすく納得できる、しかも入院生活の質を高める医療とサービスの実現を目指す内容」と打ち立てられました。
今回の診療報酬の変更は、栄養管理の重要性が認められられるようになったとも受け取れます。
特別管理加算の廃止に代わる栄養管理実施加算の新設。
栄養指導料の拡大。
などは特に、栄養士の技量が重要視される変更点ではないかと思われます。
この新設された栄養管理実施加算は、
常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
入院患者ごとに栄養状態の評価を行い、医師や栄養士、その他医療従事者が共同して、栄養管理計画を作成していること。
当該栄養管理計画に基づいて、入院患者ごとの栄養管理を行うとともに、その栄養状態を定期的に記録していること。
当該栄養管理計画に基づいて、患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じてはその見直しをしていること。
という条件を満たした場合にのみ、1日12点の診療報酬が加算されます。
栄養管理実施加算を取得するためにはあまりにも書類が多く、栄養士本来の仕事を妨げることにもなりかねないと危惧する声もあるようですが、初めて管理栄養士の技能に対して保険点数がついたという考え方もできます。
管理栄養士が医療チームのメンバーとして活躍するためには、今まで以上に高度な知識や技術が必要となってきます。
しっかりとした栄養アセスメントに基づいた栄養ケアプランが作成できるようにならなければいけません。